*** 以下の規約をお読み頂きご納得したうえでお申込み、入会をお願い致します。***
〔 Training Plus+ 規約 〕
第1条
本店の運営・管理は埼玉県川越市新富町1-7-1
Training Plus+(トレーニングプラス)があたる
第2条
本店はトレーニングを通じて会員の健康増進を図る事を目的とする。
第3条
1.本店は会員制とする
2.本店の施設利用料のための本規約を設ける
3.本店に入会しようとする者は本規約を承諾し、本規約に基づく書契約をTraining Plus+と相互に締結しなかればならない
4.当店が会員として相応しくないとしたものは本店の会員になる事はできない
第4条(入会手続き)
本店に入会する時は所定の申込用紙により入会を入会申し込みを行いTraining Plus+の承諾を得たうえ で月会費をTraining Plus+に払い込み入会手続きは完了する。月会費は理由の如何を問わず返還しないものとする
第5条(利用区分)
本店は別に定まるところにより、会員の年齢・性別・利用できる時間及び施設を限定とした会員種別を設けることが出来る
第6条(会員種別の変更)
会員本人の都合により会員種別の変更を本店が認めた場合、事前に所定の手続きを行ったうえで会員種 別の変更ができる。
第7条(退会)
会員は退会する場合、所定の退会届けを提出しなければならない。ただし、利用の有無にかかわらず未払いの料金のある場合は完納しなければならない。
会員が会費などの支払いを3カ月以上滞納し、請求があっても完納しない場合、その会員は退会したものとする。但し、退会までの未払いの料金のある場合は利用の有無にかかわらず完納しなければならない。
第8条(規則の尊守及び責任)
1.会員は本規約(第19条より改正されたものを含む)会則利用上の規則、注意事項を守らなければならない。
2.本店内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については本店は一切の責任を負わないものとする。また会員は自己の責任に帰すべき原因により、本店または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償責任を果たさなければならない。但し、本店に故意または重過失がある場合はこの限りではない。
3.会員は紹介または同伴したビジターの責任に帰すべき原因により発生した前項の傷害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。この場合前項但し書きを準用する。
第9条(未成年者の取り扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、原則として本人とその親権者が連署した上申し込むものとする。この場合、親権者自ら会員となった場合同様に本規約に元づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第10条(資格の譲渡、貸与の禁止)
1.本店の会員資格をその他に貸与・譲渡する事は出来ない。
2.本店の会員資格を相続する事は出来ない。
第11条(利用の禁止)
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁ずる。
1.伝染病・その他、他人に伝染または感染のおそれのある疾病を有する者。
2.飲酒などにより正常の施設利用が出来ないと認められた者。
3.その他、医師により運動を禁じられている者。
第12条(会員資格の一時停止・除名)
本店は会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格の一時停止又は除名を行う事が出来る。
1.第8条第1項に違反した時。
2.本店の秩序を乱し、又は本店の名誉・品位を著しく傷つけた時。
3.本店の施設什器を故意または重過失により破損した場合。
第13条(施設閉鎖・変更)
本店は、次の場合諸施設の全部又は一部を閉鎖、又は休業することができる。
その場合は1週間前までにその旨を告示する。但し、気象災害時によって緊急を要する場合は
この限りではない。又これにより会員の会費支払い義務が縮減され、または停止されることはない。
1.気象災害、その他の外的要因事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.突発的な事故ないしは故障によって施設の運営が不可能となった場合。
3.施設の補修又は改善のとき。
4.地方公共団体もしくはこれに類する団体の主催する行事に協力する時。
5.本店が企画し実施する諸活動を行うとき。
6.その他重要な事由によってやむを得ない場合、本店は必要に応じて施設の変更を行うことができる
第14条(会員資格の喪失)
次の号の1つに当たる場合、会員はその資格を喪失するものとする。
1.死亡
2.退会
3.除名
4.本店の閉鎖
第15条(料金の変更)
Training Plus+は本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を諸般の状況の変化に応じて変更することができる。
第16条(休館日)
本店は、年末年始・工事等、本店が特に定める日に休館日を設けることができる。また定休日については別途定めるものとする。
第17条(ビジターの受け入れ)
本店は会員以外の者(以下ビジターという)の施設利用を認めることができる。
ビジターは別に定めた施設利用料を支払うものとする。
第18条(告知)
規約の改正、料金の変更等、会員に対する告知は、改正及び変更日の相当期間前までに、各施設の見えやすい場所に掲示して行う。
第19条(規約の改正)
本規約は必要に応じて改正されるものとする。また改正した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
上記内容更新日
2017、6、26